1993-04-22 第126回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
――――――――――――― 四月十三日 靖国神社、護国神社への玉ぐし料の公費支出等 に関する陳情書 (第一一五号) 韓国人徴用船員の補償に関する陳情書 (第一一六号) 自衛隊の海外派兵反対等に関する陳情書 (第一 一七号) 国民の祝日海の日制定に関する陳情書外四件 (第一一八号) は本委員会に参考送付された。
――――――――――――― 四月十三日 靖国神社、護国神社への玉ぐし料の公費支出等 に関する陳情書 (第一一五号) 韓国人徴用船員の補償に関する陳情書 (第一一六号) 自衛隊の海外派兵反対等に関する陳情書 (第一 一七号) 国民の祝日海の日制定に関する陳情書外四件 (第一一八号) は本委員会に参考送付された。
また、戦争中物資の輸送に当たり、兵士と同じ辛苦をなめました徴用船員の問題もございます。また、実態上は日赤救護看護婦と変わらない、むしろ実態上は日赤救護看護婦よりもむしろ前線に出動しておったという陸海軍看護婦の問題もございます。いろいろ戦後処理の一環としてこれをとらまえますならば、なお多くの問題を残しているというのが現状ではないかと、こう思うのでございます。
その結果として、非常に均衡を失するようなことに相なったということが一点と、御指摘のようにいわゆる軍人以外の徴用船員、その他の船員以外の者についても同様でありますが、徴用船員に対しては階級なしに一律の取扱いを受けておったということが、結果的に非常に不利になっているという点は御指摘の通りでありますが、これらの点については、ただいまいろいろと御注意もございましたので、われわれも船員と陸上勤務者の、同様な徴用
(拍手)従って、本来ならば、軍人のみならず、満州少年義勇軍、開拓団、徴用工、徴用船員、学徒等、およそ国家の名において動員せられ戦争の犠牲となられた全国民に対し無差別平等に国家補償を行うわが党年来の主張でありまする戦争犠牲者補償法を制定すべきでありますが、残念なことに、一昨年旧軍人恩語が復活して以来、法制局の見解はこれを既得権と見ておりますので、高級旧軍人の恩給を引き下げて平等の年金を支給することが困難
○山縣国務大臣 この徴用船員の遺族につきましては、従来船員保険法の規定によつてあるいは遺族年金が支給せられ、あるいは遺族援護法によつて三万円の弔慰金が出されております。そのうちで一番の、これは私は現実によく承知いたしておるのでございますが、今お話のC船員に関しては、あるいは軍人軍属以上の危険を冒して、しかもその死亡率等も相当多いのであります。
しかしこれは今の徴用船員と同様に軍に徴用されておつたことは事実なんです。このケースは、ごくわずかなんです。いくらもないのですから、これはぜひひとつ援護局の方でもお考えを願つて入れていただくように御配慮願いたいのです。
こういうのはいまの徴用船員と同じようなものですから、徴用船員を入れるのだつたならば、これもぜひ入れてもらうように、援護局の方で御配慮願いたい。この問題はケースが少いのです。少いからそんなわずかなものは対象にはならぬということになればそれまでですけれども、C船員を入れるということならば、それと同じケースなんですから、これをぜひ研究してみてください。
今回徴用船員を取上げましたのは、実は同じ船員でも、甲船員、乙船員というのがあります。甲船員というのは陸海軍固有の船員であります。乙船員というのは、若干甲船員とは違つておりますが、しかし身分において、また国から給料が出ておる点において、甲船員と区別がないという点をよく研究調査し、この点の確認もできましたので、この援護法の対象といたしたのであります。
私は徴用船員の遺族に弔慰金、年金が出し得ることにつきまして、まことに御同慶にたえないのであります。しかしながら翻つて、船員のほかに同じ程度の犠牲を受けた方方がおられるのであります。それはこの援護法の三十四条の二項によりますると、やはり国家総動員法によつて動員せられた学徒あるいは徴用工等にして戦闘によつてなくなつた者もおられます。
今次戦時中船員動員に関する諸制度によりまして強制的に戦闘に参加せられ、軍人以上の犠牲を払いました徴用船員のうち、援護法上軍属として扱われておりまする陸海軍徴用船舶の乗組員以外の者、これは元の船舶運営会所属船員でございますが、これら船員は一般徴用工あるいは動員学生並の弔慰金を支給せられたにすぎず、御承知のように旧軍人恩給が復活いたしますようになれば、ますます旧軍人との懸隔が大きくなり、社会政策上並びに
これは前国会にすでに御説明を申し上げましたように、たとえば徴用船員の一部のうち、当然適用させてしかるべき者に対する適用の拡張というようなことがそのおもな内容になるわけでございます。それから第二は、軍人恩給の公務扶助料の金額に対応いたしまして、この法律における年金額も現在のものを高めたいということでございます。
旧軍人の恩給は、いわゆる軍人軍属としてのまあ身分を持つたものでありますが、雇用人でありますとか、或いは船舶の徴用船員でありますとかいうような、そういう身分のないものにつきましては、従来の戦傷病者及び戦歿者遺家族援護法の適用を受けるわけでございます。
法令に基いて強制動員を受けた者、即ち徴用工、徴用船員、勤労報国隊員、女子挺身隊員、学徒報国隊員、元の陸軍又は海軍の要請に基いて戰鬪に参加した者(国民義勇隊員を含む)及び特別未帰還者に対してもう慰金を支給すること。その支給金額は三万円とすること。なお弔慰金を支給すべき遺族の順位について所要の調整をするごと。二十七年度中の遺族年金については、支給停止事由が生じても支給の停止はしないこと。
(第一條中の「年金又は一時金」の削除並びに第五條、第六條、第二十四條第一項、第三十五條、第三十七條、第三十八條、第三十九條、第四十條、第四十五條、第四十六條、第四十七條及び第四十八條の各規定中における「遺族一時金」の読替) (二) 法令に基いて強制動員を受けた者(徴用工、徴用船員、勤労報国隊員、女子挺身隊員、学徒報国隊員)、もとの陸軍又は海軍の要請に基いて戰闘に参加した者(国民義勇隊員を含む。)
第五に、我々の最も賛意を表して止まない点は、弔慰金支給の範囲を拡大して旧国家総動員法に基く徴用工、動員学徒、徴用船員、女子挺身像、勤労報国隊、或いは又国家の要請に基き戦闘に参加した義勇隊等が本法の対象として取入れられたる第三十四條の修正であります。又特別未帰還者給與法の対象者中同様の立場に置かれた人々が同じく加えられるに至つた点であります。
○国務大臣(吉武惠市君) お話の通りでございまして、公務で犠牲になられました範囲につきましても、御指摘になりましたような徴用船員或いは軍及び管理工場に徴用された徴用工員、それから学徒動員も相当多数でございます。併しこれもやはり公務で動員されたことでございまするから国家として考えなければならんことはこれは当然だと思うのであります。
しかして船舶運営会の船員は、一昨年の三月末日に、徴用船員としての資格を一應解除したのであります。その場合に退職手当に相当すのものを一應與えております。從つて現在おりまする者は、おおむね満二年の在職年限に達するのであります。從いまして、二年以上の者を二箇月で打切りましても、そこにさして不公平が起らない、かように考えます。
第八は、関東州徴用船員死亡者弔慰金その他補償に必要な経費、その金額三百三十三万三千円を計上いたしております。第九は、外務省所管の通信施設の維持改善に必要な経費、その金額二百七十一万八千円であります。これは外交再開の際使用いたします通信機の製作、研究、あるいは既存通信施設その他の運営に必要な経費を計上いたしたものであります。第十は、定員外職員の給与に必要な経費、その金額四百六十三万一千円であります。
その補充いたしましたおもな費途は、刑政収容費、裁判及登記諸費、傳染病予防檢疫諸費、徴用船員扶助金、國立癩療養所患者費、臨時定員外職員給補填金、臨時家族手当、血清類及痘苗調製配送費等であります。
その補充いたしました主な費途は、刑政收容費、裁判及び登記諸費、傳染病予防檢疫諸費、徴用船員扶助費、國立癩療養所患者費、臨時定員外職員補給填金、臨時家族手当、血清類及び痘苗調製配送費等であります。
すべてが國家の徴用船員であります。國家が徴用しました船員を運營會をして使用せしめまして、軍事輸送に當らせておつたような次第であります。